悪質商法との出会い
マルチ(まがい)商法:商品を購入した人がさらに買い手を探すことでマージンが入るねずみ講式の取引形態をいう。売れない商品を抱え込むなどの問題が多く、若者の相談が多い。
会員権商法:「将来必ず値上がりする」といってゴルフ場やリゾートの会員権を購入させる。
キャッチセールス:駅や繁華街周辺の路上でアンケート調査などをよそおい声をかけて、喫茶店などに誘い込み高額な商品(化粧品や全身美容サービスなど)の売買契約を結ばせる若い女性の相談が多い。
アポイントメント商法:電話やハガキで「景品があたった」とか「あなたが特別に選ばれた」などといって喫茶店や営業所に呼び出して、会員特典を強調、会員権・着物や英会話教材などを購入させる。特に異性間の恋情を利用したものをデート商法という
霊感商法:「災難や不幸をまぬがれる」などと高価なつぼや印鑑、多宝塔などを購入させる
SF商法<:密室の会場に集めて、品数に限りがあるといって日用雑貨などを無料で配ったり、格安で販売して雰囲気を盛り上げ興奮状態にした後に、羽毛布団など高額な商品を売りつけるもの
ネガティブオプション:注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上は代金を支払わなければならないと勘違いさせ、支払を狙った商法
就職(求人)商法:社員・アルバイト募集といつわって人を集め、商品を売りつける商法
かたり商法:消防署や郵便局などの公的機関からやってきたように見せかけて、消火器や表札などを買わせる商法
消費生活相談主な内訳
1995年度に全国の消費生活センターなどの消費者相談窓口に寄せられた相談件数は、499,857件で、前年に比べて51,583件(対前年度増加率11.5%)の増加で、過去最高の相談件数であった。分類できる件数全体に占める商品の割合は52.0%、役務は43.7%、その他の相談は4.3%で前年度と比べるとわずかながら役務に関する相談の割合が増加している。
未成年者の契約
未成年者(満20歳に達しない者)の契約には同意が必要である。それは未成年者は契約の意味や契約から発生する責任などについて十分理解できるまでに発達していないので、契約に際しては原則として法定代理人(通常は両親)の同意を必要とする。例外としては贈与契約や借金を返さなくてよいなどの未成年者の不利にならない契約、小遣いなど処分を認めた範囲内の契約などについては同意を得る必要がない。同意を必要とする同意のない単独で締結した契約については、未成年者本人または法定代理人は契約を取り消す(相手方へ通知)ことができる。
契約を取り消すと、初めから契約をしなかったことになりお金や商品などがあれば、それを返す義務がある。未成年者の方は相手方に「現に利益を受けた限度」で返すだけでよいことになっている。
なお、同意を得ずに契約をした未成年者が、成年になってから契約代金を支払ったり商品を受け取ったりすると、『法定追認』となって契約を取り消すことができなくなる。